プラマーク
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。
プラマーク
プラスチック製容器包装リサイクルマーク
プラスチック製容器包装の表示。
飲料ではキャップやラベルが対象になります。
プラマーク 表示義務
2001年4月より表示が義務付けられました。
容器包装リサイクル法
<プラマーク表示例>
PE |
材質がPE(ポリエチレン)ですという表示 |
PP,PET |
主な材質がPP(ポリプロピレン)でPET(ポリエチレンテレフタレート)との複合材質ですという表示 |
キャップ:PE ボトル:PET |
キャップがPE(ポリエチレン)でボトルがPET(ポリエチレンテレフタレート)ですという表示 |
PS |
材質がPS(ポリスチレン)ですという表示 納豆の容器や白色トレイなど 発泡スチロールはポリスチレンでできています。 |
マテリアルリサイクルする場合にはプラスチックの原料として再資源化し、プラスチック製品などに再利用されます。 |
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プラマークのゴミの出し方
識別マークのついているものをゴミに出すときは市町村の区分に従ってください。
プラマークがついている主な品目
プラマークがついている主な品目には、次のようなものがあります。
■ポリ袋・ラップ・ビニール類
●お菓子、冷凍食品のポリ袋
●スーパーのレジ袋
●ティッシュの外装 フィルム
●野菜等のネット
■ふた・フィルムケースなど
●ペットボトルのふたや外装フィルム
●電化製品の緩衝材(発泡スチロール)
●フィルムケース
■カップ・ボトル類
●カップ麺など(インスタント食品)の容器
●プリン・ゼリーなどの容器
●食用油・ソース・ドレッシングなどの容器
●洗剤・シャンプー・消臭剤・芳香剤などの容器
●乳酸飲料の容器
■チューブ類
●マヨネーズ・ケチャップ・練りわさびなどのチューブ
●歯磨き粉・化粧品などのチューブ
■トレイ・パック類
●卵のパック
●食品トレイ
●マーガリンなどの容器
●弁当(コンビニなど)の容器
●豆腐・納豆・味噌などの容器
●レトルト食品のパック
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家庭ごみ関連情報
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小型家電リサイクル法知っていますか?
使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。
平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。