益子町家庭ごみの出し方
益子町の家庭ごみの出し方について、益子町がインターネットというメディアを利用して私たちにわかりやすく家庭ごみ情報を提供されています。
益子町ホームページの中から、家庭ごみやリサイクルのページを探し、益子町の家庭ごみの出し方を紹介しておりますのでご活用いただければ幸いです。
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平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。
益子町家庭ごみの出し方
益子町のごみの出し方のページを見てみると、次のような項目で家庭ごみの分別・出し方が紹介されています。
益子町のごみの出し方主な品目の紹介
■益子町の家庭ごみの分け方・出し方主な内容の紹介
資源類の出し方
紙類
4種類に分けて出してください。
・新聞紙 (折り込みチラシを含む)
・ダンボール
・紙パック (内側にアルミ加工のないもの)
・その他 (本、雑誌、紙袋、菓子箱、コピー用紙など)
(収集日が雨天の場合、できるだけ次回に出すようお願いします)
なお、紙袋やコンテナには入れずに、そのまま出してください。
缶類
コンテナ2個まで
飲食物が入っていたスチール缶・アルミ缶
飲料用、缶詰、お茶、菓子缶、粉ミルク缶、クッキー缶、ペットフードなど
・指定のコンテナに入れて、もえないごみの収集所に出してください。
缶 類…黒
ペットボトル…青
(缶類、ペットボトル用の指定コンテナは役場でご購入ください。)
びん額…共用コンテナ
収集日の前日に収集業者がステーションに設置します。
※共用コンテナは持ち帰らないでください。
ペットボトル
コンテナ2個まで
飲食物が入っていたペットボトル
清涼飲料 (ジュース、お茶など)、コーヒー、酒類、醤油、みりん、ミネラルウォーターなど
収集できるペットボトルには、ラベル部分や底にこのマークがついています。
びん類
無色
茶色
その他の色
飲食物が入っていたガラス製容器
ジュース、酒類、調味料、ジャム、栄養ドリンクなど
※カップ酒容器・食用油のびんはもえないごみに出してください。
缶類・ペットボトル・びん類の出し方
・びんは色別(無色、茶色、その他の色)に分けてください。
・中をすすいで、キヤツプとラベルを取ってください。(びんのラベルは付いたままで結構です)
・取りはずしたキャップ・ふたは、プラスチック製はもえるごみへ、金属製はもえないごみへ出してください。
・容器はつぶさないでください。
・汚れのひどいペットボトルはもえるごみへ、汚れ・サビのある缶類はもえないごみへ出してください。
・飲食物以外の容器は、もえるごみ又はもえないごみに出してください。
(化粧品、食用油、耐熱ガラス、板ガラス、ガラス食器、洗剤など)
★1回の収集に出せる量は、指定コンテナで2個分まで(1個あたり15 kg以内)です。コンテナが2個分を超える場合は、直接処理施設へ持込みしてください。
衣類・布類
1回3袋まで
天然繊維(綿、麻、絹)70%以上含むもの
シャツ、トレーナー、浴衣、シーツ、タオル、手ぬぐい、布団カバー等
・金具類・ファスナー・ボタン類は付いたままで結構です。
(収集日が雨天の場合、できるだけ次回に出すようお願いします)
× 化学繊維(ポリエステル、ナイロン、アクリル、ポリウレタン)を含むものはもえるごみです。
フリース・スーツ・皮製品・ビニール製品・毛皮・わた入り・下着 (靴下、パンツ)はもえるごみです。
× 汚れがある物・水濡れやにおいのあるものは再利用できません。
処理施設への直接持込みは、指定袋に入っていても有料(10kgあたり100円)です。
生ごみ処理機等の購入補助金について
ごみ減量を目的として、生ごみ処理容器及び機械式生ゴミ処理機の購入について補助をしていますので、生ごみ処理機や処理容器をご購入の際には、ぜひ補助金制度をご活用ください。
補助金額
機械式生ごみ処理機
購入費の2分の1以内の補助
(上限は3万円、100円未満は切捨て)
生ごみ処理容器
[密閉式容器・埋め込み式容器]
購入費の2分の1以内の補助
(上限は2千円、100円未満は切捨て)
■詳しくは…益子町ごみの出し方のページをご覧ください。
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小型家電リサイクル法知っていますか?
使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。
平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。