大阪市古紙・衣類分別収集の出し方
大阪市の古紙・衣類分別の出し方について、大阪市がインターネットというメディアを利用して私たちにわかりやすく古紙・衣類分別情報を提供されています。
大阪市ホームページの中から、古紙・衣類分別やリサイクルのページを探し、大阪市の古紙・衣類分別の出し方を紹介しておりますのでご活用いただければ幸いです。
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。
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大阪市古紙・衣類分別の出し方主な品目の紹介
大阪市古紙・衣類分別の出し方のページを見てみると、次のような項目で家庭ごみの分別・出し方が紹介されています。
古紙・衣類分別収集(収集日:月2回〔北区・都島区・西区・港区・大正区は週1回〕)
古紙・衣類収集は、平成25年10月1日から全ての区で実施しています。(北区・都島区・中央区・浪速区・東成区・生野区については、平成25年2月から実施。)
収集日については、ごみの出し方曜日のページをご覧ください。
なお、平成26年7月1日より、北区・都島区・西区・港区・大正区において、週1回収集のテストを実施しています。詳しくは北区・都島区・西区・港区・大正区で古紙・衣類分別収集の週1回収集のテストを実施していますのページをご覧ください。
古紙・衣類の分け方・出し方
新聞・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙、衣類を品目ごとに6分別して、収集日の午前9時までにお出しください。雨の日でも収集します。
普通ごみ・家庭ごみ・容器包装プラスチック収集と古紙・衣類の収集日が重なっている場合は、場所を少し離してお出しください。
汚れたものは品目に関わらず古紙・衣類収集の対象外となります。
対象外のものは普通ごみにお出しください。
段ボール、その他の紙については、車を分けて収集する場合があります。
分け方・出し方のルールが守られていない古紙・衣類は、リサイクルに支障をきたすため、シールを貼って残置することとなります。
お住まいの地域で資源集団回収活動に取り組まれている皆さんは、資源集団回収に古紙・衣類をお出しいただきますようお願いします。
引っ越しや大掃除などで一時的に多量に古紙・衣類を出される場合には、民間の再生資源事業者に収集を依頼して下さい。(料金や収集条件については、業者によって異なりますので、再生資源事業者に直接お問合わせください。)
大阪市内において古紙などの資源を回収している再生資源事業者の情報を提供しています。詳しくは、家庭から出された古紙等を取り扱いできる再生資源事業者一覧のページをご覧ください。
1.新聞・折込チラシ
片手で持ち上げられる程度の量までを4つ折りにし、ひもで束ねてお出しください。
または、新聞販売店で配られている透明もしくは半透明の新聞回収袋でお出しください。
2.段ボール
粘着テープ・カーボン紙(宅配伝票など)をはがし、10枚程度まで折りたたみ、ひもで束ねてお出しください。
※簡単に取れない金属製の留め具は外さなくてもかまいません。
対象外のもの
アルミコーティングされたものやワックス加工されたもの (普通ごみにお出しください)
3.紙パック
紙パックマーク表示のある紙パックが対象となります。
水洗いして切り開き、乾燥させてからひもで束ねるか、中身の見えるごみ袋に入れてお出しください。
対象外のもの
内側がアルミコーティングされたもの、紙パックマーク表示のないもの(普通ごみにお出しください)
4.雑誌
週刊誌・専門誌・漫画本・単行本・カタログ・教科書・パンフレット・辞典など
片手で持ち上げられる程度の量を、ひもで束ねてお出しください。
※雑誌をとじている留め具はそのままでお出しください。
対象外のもの
紙以外の部分〔雑誌の付録(DVDなど)、ビニール製や布製の表紙など〕 (普通ごみにお出しください)
5.その他の紙
紙箱(たたんでお出しください)・紙袋・ダイレクトメール・包装紙
シュレッダーした紙・コピー用紙・メモ用紙・はがき・封筒(窓付封筒のセロハンは普通ごみにお出しください)
※対象外のものを除き、「新聞・折込チラシ」、「段ボール」、「紙パック」、「雑誌」以外の紙は、「その他の紙」でお出しください。
大きさをそろえてひもで束ねるか、中身の見えるごみ袋に入れてお出しください。
対象外のもの
紙リサイクルマークの付いているものの中には、製紙原料とならないものも含まれますので、紙リサイクルマークがついていても次のものは対象外です。
油や食べ物の残りかすが付着した紙・紙おむつ・ティッシュペーパー等の衛生紙・防水加工された紙(紙コップ、カップめん、アイスクリームやヨーグルトの容器など)・においのついた紙(洗剤や線香の紙箱、石鹸の包装紙など)
圧着はがき・写真、写真プリント用紙・カーボン紙、ノンカーボン紙(宅配便の複写伝票など)・感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)・銀紙・捺染紙(アイロンプリント紙など)・感熱発泡紙(点字などに使用する加熱すると盛り上がる紙)
※これらの紙はリサイクルできないので、「その他の紙」に入れないでください。 (普通ごみにお出しください。)
6.衣類
ジャケット・シャツ・セーター・コート・スカート・ズボン・ジーンズなど
※下着類も「古紙・衣類収集」の対象となりますが、見られたくない場合は、小袋に入れるなど見えないようにして、「普通ごみ」にお出しいただいても結構です。
洗濯し、乾かしてから、中身の見えるごみ袋に入れてお出しください。
衣類については、濡れていると再資源化に支障をきたすため、雨などで衣類がぬれないよう袋の口をしっかり閉じてお出しください。
対象外のもの
作業服、革製衣類、ダウンジャケット、綿(わた)入りのもの、ビニール製のもの(合羽など)、衣類以外のもの(タオル・シーツ・カーテンなど)
対象外のものは普通ごみにお出しください。
リサイクルの流れ
古紙・衣類のリサイクルの流れについては、古紙・衣類分別収集のゆくえのページをご覧ください。
資源の持ち去りはおやめくだい
大阪市からのお願いです。詳しくは、資源の持ち去りはおやめくださいのページをご覧ください。
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家庭ごみ関連情報
家庭ごみ、粗大ごみ、布団、プリンター、ソファー処分方法
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パソコン、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機処分方法
小型家電リサイクル法知っていますか?
使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。
平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。