家庭ごみを私たちはどのように分別して出せばよいのでしょうか。

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詳しくは…パソコン処分方法のページをご覧ください。

宿毛市家庭ごみの出し方

宿毛市の家庭ごみの出し方について、宿毛市がインターネットというメディアを利用して私たちにわかりやすく家庭ごみ情報を提供されています。
宿毛市ホームページの中から、家庭ごみやリサイクルのページを探し、宿毛市の家庭ごみの出し方を紹介しておりますのでご活用いただければ幸いです。

 

ごみ出し

平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。

 

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宿毛市家庭ごみの出し方

宿毛市のごみの出し方のページを見てみると、次のような項目で家庭ごみの分別・出し方が紹介されています。

宿毛市のごみの出し方主な品目の紹介

■宿毛市の家庭ごみの出し方主な内容

普通ごみの出し方

・市の指定袋に入れる。
・普通ごみの収集日(朝7時〜8時まで)に普通ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・袋の口を必ずむすぶ。ガムテープは使わない。
※袋からごみが出ないようにする。長くて袋に収まらないものは、切る・折る等して、袋の中へ収める。
・生ごみ等、水分を含むものは水気を切る。
・紙おむつは汚物を取り除く。
・指定袋が破れたり、収集時に危険がないようにする。
※割れ物やとがったもの(串や包丁、針やカミソリの刃物等)は新聞紙等に包む。
・油は新聞紙等に吸い込ませるか、固めて入れる。
・塗料、燃料等は少量であれば新聞紙等に染みこませるか、固めて入れる。
※大量の場合は適正処理困難物として処理。
・ライター等は使い切るか、中の燃料を新聞紙等に染みこませてから入れる。
・花火等の火薬類は、水で湿らせてから入れる。
・家庭用使用済小型家電対象となる家電を普通ごみとして出す場合は、家庭用使用済小型家電の出し方に準じる。
※特にフロンガス含有製品・オイルヒーター・灯油ストーブ等の出し方に注意する。
・引越し等で1日11袋以上出す場合は「一時多量ごみ」となり、市の処理能力や地区のごみステーションの許容量を超えることが予測されるため、地区のごみステーション及び宿毛市清掃公社へは出せません。幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ事前に連絡の上、自己搬入する。

 

カンの出し方

■カンの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
アルミ・スチールと表記のある
・アルミ缶・スチール缶・食品等の缶容器・スプレー缶(殺虫剤・ガス缶・スタイリング剤等)
■カンの出し方
・飲料用の缶のふた及び缶詰のふたは取り除く。
・中身を捨て水洗いをする。
・缶は潰さずに出す。
・カンの収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
※スチール缶、アルミ缶は同じカゴに入れてよい。
・スプレー缶は爆発防止のため、中身を使い切ってから屋外で穴を開ける。

 

 

ペットボトルの出し方

■ペットボトルの対象となるもの
家庭で使用した次のもの

・ペットボトルの識別マークのマークがついている調味料・飲料用のペットボトル
■ペットボトルの対象とならないもの
・容量が112m?以下のペットボトル(R-1等のヨーグルト飲料等)は、普通ごみへ。
・容量が5.5?以上のペットボトル(浄水器等のガロンボトル等)は、普通ごみへ。
・化粧品の容器は、普通ごみへ。
・洗剤等の容器は、普通ごみへ。
・ペットボトルのキャップは、普通ごみへ。
・ペットボトルの識別マークマークが付いていても、卵のパックやペット用食品の容器は普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種ペットボトルは、産業廃棄物等として事業者が処理。
■ペットボトルの出し方
・キャップは取り除く。
※ラベルははがさなくてもよい。
・中身を捨て水洗いをする。
・容器は潰さずに出す。
・ペットボトルの収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。

 

ビンの出し方

■ビンの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・食品・飲料・医療品・化粧品用のビン
■ビンの対象とならないもの
・割れたビンは、普通ごみへ。
・ビンの王冠及びキャップは、普通ごみへ。
・耐熱ガラス(食器・鍋・コーヒーポット)は、普通ごみへ。
・陶器が、普通ごみへ。
・電球は、普通ごみへ。
・板ガラスは、普通ごみへ。
・鏡は、普通ごみへ。
・劇薬や農薬等の入っていたビンは、洗ってから普通ごみへ。
・飲み口の断面を確認し、完全乳白色のビンは普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種ビンは、産業廃棄物等として事業者が処理。
■ビンの出し方
・王冠やキャップは取り除く。
※ラベルははがさなくてもよい。
・中身を捨て水洗いをする。
・ビンの収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
なお、その際は色分け【白色系(透明)・茶色系・その他の色】をして、各色ごとの指定カゴ に入れる。
※指定カゴに入れる時、割れないように注意する。
・色の判別がつかない・迷った時は【その他の色】へ。

 

紙製容器包装の出し方

■紙製容器包装の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・紙製の菓子箱・ティッシュ箱・ラップの箱・6缶パック(缶を包んでいる紙箱)等の紙製容器包装
■紙製容器包装の対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・蛍光灯等のパッケージ等、断面に空気層がある紙製容器は、段ボールへ。
※商品のリサイクルの識別表示マークを確認する。
・事業活動に伴う各種紙製容器包装は、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■紙製容器包装の出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
・お菓子の空き箱等は、つぶさずに切り開く。
・紙製容器包装のみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※紙製容器包装(大きな菓子箱等)の中に紙製容器包装(小さな菓子箱等)を入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。

 

 

紙パックの出し方

■紙パックの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・牛乳・ジュース等の紙パック
■紙パックの対象とならないもの
・内側にアルミのついているものは、普通ごみへ。
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種紙パックは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■紙パックの出し方
・キャップ付きの場合は、キャップ部(紙以外で出来ているもの)を取り除く。
※取り除いたものは普通ごみへ。
・切り開き、水洗いして乾かす。
・紙パックのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※紙パックを紙パックの中に入れない、一つずつ開き重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。

 

 

雑がみの出し方

■雑がみの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・本・雑誌・厚紙・はがき・紙袋・包装紙・封筒・広報・漫画、コピー用紙など
■雑がみの対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・ラップの芯等、固くて変形しない紙製品は、普通ごみへ。
・紙製の緩衝材は、普通ごみへ。
※段ボールを溶かして固めたようなものも対象外。
・梱包材であった発泡スチロールや気泡緩衝材等は、取り除いて普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種雑がみは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■雑がみの出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
※ダイレクトメール等のビニール部分も必ず取る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・雑がみのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れない、入れた状態で上から縛らない。
※雑がみ(紙袋等)の中に雑がみ(雑誌等)を入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。

 

新聞(チラシを含む)の出し方

■新聞の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・新聞・チラシ
■新聞の対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種新聞紙は、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■新聞の出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
※雨よけのビニールカバーは必ず取る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・新聞(チラシを含む)のみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
・紙類の収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。

 

段ボールの出し方

■段ボールの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・段ボール
■段ボールの対象となるもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・固い茶色い筒(芯)は、普通ごみ又は粗大ごみへ。
・紙製の緩衝材は、普通ごみへ。
・梱包材であった発泡スチロールや気泡緩衝材は、普通ごみへ。
※段ボールを溶かして固めたようなものも対象外。
・事業活動に伴う段ボールは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■段ボールの出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
・80cm以下に切る、もしくは折る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・段ボールのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※段ボールの中に段ボールを入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時〜8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。

 

家庭用使用済小型家電の出し方

■家庭用使用済小型家電の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・電気又は電池で動く家庭用の使用済小型家電(携帯電話・電子体温計・ワープロ・パソコン・ドライヤー・ゲーム機・デジタルカメラ・電気ケトル・補聴器・電子レンジ・扇風機・掃除機等)
・家庭用の使用済小型家電の金属製の付属品(付属のコード類・付属のケーブル類・充電器・リモコン・ゲーム用コントローラー・メモリーカード・ヘッドフォン・イヤフォン・マウス・キーボード・USBメモリ・SDカード・カードリーダー・デジタルチューナー・コンセント・電源タップ等)
・家電用のバッテリー
■家庭用使用済小型家電の対象とならないもの
・リサイクル家電4品目(テレビ・エアコン・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫))
※家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。
関連法ページ内、家電リサイクル法を参照してください。
・電気カーペット・電気毛布は、普通ごみ又は粗大ごみへ。
・掃除機のホースは、普通ごみへ。
・蛍光灯は、水銀含有ごみへ。
・白熱灯(電球)・点灯管(グロースターター)は、普通ごみへ。
・電池は、普通ごみへ。
・事業活動に伴う小型家電は、産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■家庭用使用済小型家電の出し方(自己搬入のみ)
・電球・電池・蛍光灯・バッテリーは取り外す。
※取り外した電球・電池は普通ごみへ。
※蛍光灯は、水銀含有ごみへ。
※バッテリーは、家庭用使用済小型家電として回収。
・大型のものは、宿毛市清掃公社・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所・幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)に持ち込む。
※幡多クリーンセンターと宿毛市の受け入れ基準が異なる場合があります。事前に幡多クリーンセンターへ問い合わせの上、持ち込みをしてください。
・小型回収ボックス場所については、環境課へお問い合わせください。
・個人情報を含んだ状態のものは、事前にデータ等を削除する。
・ストーブ等の灯油が入ったものは、灯油を完全に使い切る、または、抜いてから出す。
・フロンガス含有製品は、フロンガスを抜き取った後に出す。(例:除湿機等)
※フロンガスを抜くことができる事業者は高知県の担当課にお問い合わせください。
・箱や袋を外し、本体のみを出す。
※箱や袋は商品のリサイクルの識別表示マークを確認して分別する。

 

水銀含有ごみの出し方
■水銀含有ごみの対象となるもの

家庭で使用した次のもの
・蛍光灯・体温計・水銀を含んだごみ
■水銀含有ごみの対象とならないもの
・割れた場合は、液漏れを起こさないように処理し、普通ごみへ。
・事業活動に伴う水銀含有ごみは、産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■水銀含有ごみの出し方(自己搬入のみ)
・箱やビニール袋は外し、本体のみを出す。
※箱や袋は商品のリサイクルの識別表示マークを確認して分別する。
・購入店・宿毛市清掃公社・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所に持ち込んでください。
・幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ持ち込む場合は事前に連絡の上、自己搬入する。

 

収集できないごみ

■事業活動によるごみ
事業系ごみ(事業所や店舗等から出るごみ、農業・漁業等含む)は収集できません。
事業活動に伴って生じた事業系ごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)は 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により事業者自ら処理するよう義務付けられています。
いかなる種類のごみであっても、地区のごみステーション・宿毛市清掃公社・宿毛市環境管理センター・紙ごみリサイクルステーションに出すことはできません。
自己搬入を行う場合でも、一部許可されたものを除き、事業系の廃棄物は受け入れできません。
事業活動によるごみの例:紙類(段ボール・新聞・雑誌・パンフレット等)・プラスチック類(ペットボトル・お弁当容器等)・缶類・ビン類・ビニール・パレット・金属・漁具・農業用機械など
・事業系ごみで、一部受け入れ可能なもの
幡多クリーンセンター:紙類、布類、皮革類、木製品等で産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物については、高知県の担当課にお問い合わせください。

 

■リサイクル家電4品目
テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫) ・洗濯機(衣類乾燥機)
家電リサイクル法に基づいた処分が必要となりますので、市で回収することができません。
■一時多量ごみ
一時多量ごみとなる搬出量
・普通ごみ:市の指定ごみ袋11袋以上
・粗大ごみ:粗大ごみ6個以上
引越し等で一度に大量に排出されるごみについては、市の収集能力やごみステーションの許容量を超えることが予測されるため、幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ事前に連絡の上、自己搬入してください。
■規定外の粗大ごみ
粗大ごみ一つあたりが長さ2m又は重さ30kgを超えるのものは収集できません。
ごみの種類によって自己搬入先が変わるため、環境課へお問い合わせください。
■適正処理困難物
次のごみの処分については、購入店に相談又は環境課へお問い合わせください。
【危険物】薬品(劇薬・毒物・農薬)・ガスボンベ・石油類(ガソリン・灯油等)など
【溶融不適物】金庫・タイヤ・バッテリー(車用等)・消火器など
【破砕出来ないもの】金属塊・農業機械類など

 

■詳しい内容は…宿毛市ホームページゴミの出し方のページをご覧ください。

 

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小型家電リサイクル法知っていますか?

使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。

 

使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。

 

平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。

 

家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。

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