春日井市家庭ごみの出し方
春日井市の家庭ごみの出し方について、春日井市がインターネットというメディアを利用して私たちにわかりやすく家庭ごみ情報を提供されています。
春日井市ホームページの中から、家庭ごみやリサイクルのページを探し、春日井市の家庭ごみの出し方を紹介しておりますのでご活用いただければ幸いです。
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。
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春日井市家庭ごみの出し方
春日井市のごみの出し方のページを見てみると、次のような項目で家庭ごみの分別・出し方が紹介されています。
春日井市のごみの出し方主な品目の紹介
■資源ゴミ春日井市主な内容の紹介
プラスチック製容器包装の出し方
週1回
まとめてプラスチック製容器包装用指定袋(透明に緑文字)に入れてください。
出すもの
プラスチック製容器包装とは、商品を入れたもの(容器)や包んだもの(包装)で、商品が消費されたあとは不用となるプラスチック製のもの。
カップ・パック類/袋・ラップ類/ボトル類・その他
ルール
汚れたものは、簡単に中を水洗いしてください。
次のものは「燃やせるごみ」として集めます。
チューブ類など汚れの落ちにくいプラ容器
チューブ類、レトルト食品の袋、油のボトルなど。
プラスチック製品そのもの (30cm以下)
その他
クリーニングの袋や家庭用のラップなどは、プラ容器ではありません。
在宅医療器具
輸液バッグ、カテーテル、ストーマ装具など。
注射針などの鋭利なものは、処方した病院・薬局に引き取りを依頼してください。
次のものは「燃やせないごみ」として集めます。
プラスチック製品そのもの(30cm超80cm未満)
バケツ、たらい、プランターなど。
飲料缶・ガラスびん、ペットボトルの出し方
飲料缶・ガラスびん、ペットボトルは別々の袋に入れてください。
※町内会や子ども会などの資源回収団体の回収もご利用ください。
飲料缶の出し方
月2回
指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
出すもの
スチール製・アルミ製の飲料缶
スチール缶とアルミ缶に分ける必要はありません。
・缶詰、お菓子の缶など(飲料缶以外の缶類)は、「金属類(小型家電を含む)」の日に出してください。
・簡単に中を水洗いしてください。
ガラスびんの出し方
月2回
指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
出すもの
飲食用や調味料に使われた空きびん
色別に分けたり、ラベルをはがす必要はありません。
金属製のキャップは、「金属類(小型家電を含む)へ出してください。
・キャップを外してください。
・割れたびん、化粧品のびん、耐熱ガラス、漬物用のびんは「燃やせないごみ」に出してください。
・簡単に中を水洗いしてください。
ペットボトルの出し方
月2回
指定袋以外の透明?半透明!の袋に入れてください。
出すもの
マークの付いた飲料、しょうゆなどのペットボトル
プラスチック製のキャップやラベルは「プラスチック製容器包装」へ出してください。
ルール
・キャップやラベルを外してください。
・簡単に中を水洗いしてください。
・かさばるため、踏みつぶしてください。
雑誌・雑がみの出し方
月2回
ひもでしばってください。
出すもの
雑誌・雑がみ
「雑がみ」とは、不用となったリサイクルできる紙全般
ルール
・ビニール袋や段ボール箱に入れるのはやめてください。
・ビニール、テープ、金属、プラスチックなどの紙以外のものは取り除いてください。
・シュレッダーくずは「燃やせるごみ」へ出してください。
箱などは、かさばらないようにたたんでください。
小さな紙は紙袋に入れてしばってください。
雑誌などと一緒にしばってもかまいません。
なるべく紙ひもを使ってください。ホッチキスの針は取らなくても大丈夫です。
出せるもの
・菓子箱、包装紙、ダイレクトメール類、カタログパンフレット
封筒
・窓のセロファンは「燃やせるごみ」へ
紙製のファイル
・金具などは「金属類(小型家電を含む)」へ
ティッシュの箱
・ビニール部分は「プラスチック製容器包装」へ
出せないもの
次のものは「燃やせるごみ」に出してください。
テープなどの粘着物のついた紙
圧着はがき
感熱紙(レシート、FAX用紙)
カーボン紙(宅配便の複写伝票など)
ビニールコーティングされた紙
その他
・写真
・食べ物などで汚れた紙
・金色、銀色の紙
・防水加工された紙(紙コップ、紙皿、ヨーグルトの容器など)
・においが強い紙(洗剤の箱など)
※雨の降っているとき、またはそのおそれがあるときは、古紙類や古着が濡れてリサイクルできない場合がありますので、次回以降の収集に出すようご協力ください。
新聞紙・段ボールの出し方
月2回
ひもでしばってください。
出すもの
新聞紙・折込チラシ・段ボール
ルール
・新聞紙とダンボールは別にしばってください。
・ガムテープを使用しての結束はやめてください。
なるべく紙ひもを使ってください。
新聞紙と折込チラシはいっしょにしばっても大丈夫です。
牛乳パック類の出し方
月2回
ひもでしばってください。
ルール
・ビニール袋に入れないでください。
・中を水洗いしてください。
・開いて乾かしてください。
・内側がアルミコーティングされているものは「燃やせるごみ」へ出してください。
なるべく紙ひもを使ってください。
注ぎ口がついているものは外して「プラスチック製容器包装」へ出してください。
スーパーなどの回収ボックスもご利用ください。
古着の出し方
月2回
指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
ルール
・着られるものを出してください。
・カーテンやシーツ、タオル、下着、汚れたもの・破れたものは「燃やせるごみ」へ出してください。
■詳しくは… 春日井市ごみ処理のページをご覧ください。
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【春日井市家庭ごみ関連情報】
春日井市の粗大ごみ、布団、プリンター、ソファー処分方法
【春日井市が収集できないもの】
春日井市のパソコン、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機処分方法
小型家電リサイクル法知っていますか?
使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。
平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。
「雑がみ」とはどんなもの?
家庭より発生する紙・板紙など、不要となったリサイクルできる紙全般のことです。
<例>
包装紙、ダイレクトメール、封筒、はがき(圧着はがきは除く)、ティッシュの箱、お菓子や食品類の箱、プリント類、紙袋などです。これらの紙を、燃えるごみとして出さずにリサイクルしましょう。
■雑紙の出し方
雑誌と一緒にしばるか、又は紙袋に入れてしばって資源取集日に出してください。
新聞(折り込みチラシを含む)、雑誌、段ボール、牛乳パック類は雑紙ではなく家庭ごみと呼びます。